こちらは「迷子の鳥を保護した方」への情報ページです。
※野鳥についてのご相談は受け付けることができませんのでご了承願います。
迷子の飼い鳥は拾得物として扱われます。
迷子の鳥を保護したら拾得物届けの手続きを警察で行って下さい。
警察に届出を出すと届出受理番号が発行されます。必ずお手元で番号を控えて置いてください。
また地域によっては、警察と愛護センターが連携していないケースがございます。
迷子の届出を、愛護センターあるいは管轄の行政にも出しておくことをオススメします。
またTSUBASAでは、情報の拡散をお手伝いしております。
お電話、またはメールにてお問い合わせ下さい。
048-480-6077
外で迷子の鳥を見つけた時の参考行動
とり村回覧板22号より抜粋